現在、ほとんどの現役世代はすべて、国民年金の被保険者です。
サラリーマンや公務員は国民年金に加えて、厚生年金や共済年金に加入しています。
「保険高いわー」と嘆いている人も多いことかと思います。
この記事では、知らなや損する年金給付の種類と保険制度について、簡単に説明してみましょう。
年金給付の種類
所得保障で有名なのは「公的年金制度」ですね。
高齢や障がい、死亡による所得の減少や中断に対して、社会保険方式によって所得の補償を行う制度です。
これによって安定した生活が守られるのです。
年金制度に加入するのは、20歳以上の全員です。
メンドクサイ、金がない、信頼できない、などで手続きを怠ると年金が減額されたり、受給できなくなったりします。
若い頃は将来なんかわかるかい!と支払わない人も多いのですが、人生はあっという間。50代の実感としては、「公的年金」はしっかり払っていた方が得です。
年金給付の種類には老齢、障害、遺族年金があります。
それぞれに基礎年金と厚生年金があることがポイントです。
老齢年金
原則として65歳以上が給付の対象となるのが、老齢「基礎」年金です。
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
以下は、老齢年金の給付額(平成28年度)の目安です。
自営業者(40年加入の第一号被保険者1人分)で、月額6万5000円。
サラリーマン夫婦(厚生年金と基礎年金夫婦二人分・平均的な賃金)で22万1500円。
サラリーマン夫婦は余裕がありそうですが、熟年離婚や介護、医療保険の自己負担増の可能性もありますので、油断はできません。
国民健康保険
国民健康保険は、被保険者の医療費の一部が保険料でまかなわれる制度です。
給付を受けた際の自己負担金は70歳以上や義務教育就学前の子供をのぞいて3割負担です。
障害年金
障害年金は、厚生年金保険、国民年金、共済年金すべての人を対象に支給される年金のひとつです。
交通事故で障害者になった人や、生まれつき知的障害(精神遅滞)があるような人ばかりでなく、あらゆる病気やケガが障害年金の対象です。
障害年金の金額
障害基礎年金1級で、月額約8万1000円
障害基礎年金2級で、月額約6万5000円
障害厚生年金
障害厚生年金は、その人の給与や期間によって変わります。
障害厚生年金3級の最低保証額は、月額4万8000円です。
生活保護を受けながら、障害年金を両方もらえるという話を聞きます。
しかし、生活保護に上乗せして障害年金をもらうことはできません。
ただし障害年金をもらうと生活保護に障がい者加算がつくので、生活保護費が増えることはあります。
遺族年金
遺族年金は、国民年金や厚生年金などの被保険者が亡くなられた場合、残された家族に対して支給されます。
国民年金加入者の場合は「遺族基礎年金」です。
厚生年金加入者の場合は「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」が支給されます。
遺族年金の金額は、亡くなった人の職業・子どもの有無によって変わります。
雇用保険・労働者災害補償保険(労災保険)
雇用保険と労災保険は、あわせて労働保険と呼ばれます。
雇用保険・・・失業給付、教育訓練を受けた場合も給付が行われます。
労災保険・・・業務中や通勤途中でケガや死亡した場合などに給付されます。
公的医療保険制度
公的医療保険制度には国民健康保険制度、健康保険制度、後期高齢者医療制度があります。
国民健康保険制度は、自営業。
健康保険制度は、会社員といったところでしょうか。
後期高齢者医療制度は、保険料を原則として年金から天引きされます。
自己負担額は原則1割ですが、年金の高い人は今後、上がる可能性は大です。
まとめ
死亡保険など公的保険制度を補うために民間保険に加入している人も多いでしょう。
しかし、国の保険はかなりカバーされているのも事実です。
ケガや死亡など、先々を考えて不安や心配を募らせる方も少なくないですが、いざという時に国の社会保障を頼るのは、全然アリです。
でも国家沈没したら、どうにもなりませんけどねー苦笑