ツナガレ介護福祉ケア

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知っておきたい「子どもの権利」に関する条約とは?

 

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クイズです。「児童の権利に関する条約」で誤っているのはどれでしょう?

 

①プライバシーを守る権利 ②就学拒否の自由 ③意見表明権 ④宗教の自由

 

こどもの日。これだけは知っておきたいのが「児童の権利に関する条約」です。

この条約は「子どもの権利条約」と呼ばれていて、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められたものです。

18歳未満の子どもを権利をもつ主体と位置づけて、大人と同じひとりの人間としての人権を認めています。

そして成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。

 

 この記事では子どもの権利条約をまとめてみました。

クイズの答えは最後に記しますね!

 

NOISU(ノイス)

 

 

子どもの権利条約

 

 

第1条 子どもの定義 

 

18歳になっていない人を子ども、18歳以上をおとなと言います。

 


第2条 差別の禁止 

 

だれでもみんな平等。

勉強が得意か苦手か、足が速いか遅いか、女か男か、背が高いか低いかなど、違いはあって当たり前。

人と違うことで差別されたりしません。

 

第3条 子どもにとって一番良いこと 

 

子どもに関することは、子どもにとって一番良いことが何かを考えて行わなければなりません。


第4条 国の義務 

 

この条約に書かれた権利を守るために、国はできる限りのことをしなければなりません。


第5条 親が子どものためにすることの尊重 

 

親や保護者が子どもたちのために教えてくれることを、国は親の責任、権利、義務として尊重しなければなりません。


第6条 生きる権利・育つ権利 

 

すべての子どもには、命が大切にされ、健やかに育つ権利があります。

その権利を守るために、国はできる限りのことをしなければなりません。


第7条 名前・国籍を持つ権利 

 

すべての子どもは、名前や国籍を持ち、親を知り、親に育ててもらう権利があります。

 

第8条 名前・国籍・家族関係を守る 

 

国は子どもの名前や国籍、家族の関係が奪われないように、守らなければいけません。もし奪われたら、国はすぐに元通りにしなければなりません。


第9条 親と引き離されない権利 

 

子どもは親といっしょに暮らす権利を持っています。

ただし、それが子どもにとって良くない場合は、離れて暮らす権利もあります。

離れて暮らしていても、会ったり連絡したりすることができます。


第10条 他の国にいる親と会える権利 

 

離れ離れになっている家族が会いたいと思うときには、国は、できるだけ早く国を出たり入ったりできるようにしなければなりません。


第11条 よその国に連れ去られない権利 

 

国は、子どもが無理やりよその国へ連れ出されたり、自分の国へ戻れなくなったりしないようにしなければなりません。


第12条 意見を表す権利 

 

子どもは、自由に自分の意見を表す権利や聴いてもらう権利を持っています。


第13条 表現の自由

 

子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを知る権利、伝える権利を持っています。

 

第14条 思想・良心・宗教の自由 

 

子どもは、思想・良心・宗教の自由についての権利を尊重されます。


第15条 結社・集会の自由 

 

子どもは、他の人たちと集まって会を作ったり、集会に参加したりすることができます。


第16条 プライバシーの保護 

子どもは、おとなと同じようにプライバシーや名誉を保護される権利があります。

 

第17条 適切な情報の入手 

 

子どもは、自分にとって役に立ついろいろな情報や資料を利用することができます。国は、子どもに良くない情報から子どもを守らなければなりません。


第18条 親の責任 

 

子どもを育てる責任は、まずその両親にあります。国は、その手助けをしなければなりません。

 

第19条 虐待からの保護 

 

子どもが暴力をふるわれたり、適切な扱いを受けられなかったりしないように、国は、子どもを守らなければなりません。

 

第20条 家庭を奪われた子どもの保護 

 

子どもは、家族といっしょに暮らせなくなったときや、家族から離れたほうが良いときには、代わりの保護者や家庭を用意してもらうなど、国から守ってもらうことができます。

 

第21条 養子縁組 

 

子どもを養子にする場合は、その子にとってもっとも良いことを考えて行わなければなりません。養子縁組を行うことができるのは、国や公の機関だけです。

 

第22条 難民の子ども 

 

戦争や迫害、自国の政府と違う考えなどのためによその国にのがれた子ども(難民の子ども)は、国による保護や援助を受ける権利があります。

 

第23条 障がいのある子どもの権利 

 

心や身体に障がいがあっても、その子どもの個性や権利がおびやかされてはなりません。国は、障がいのある子どもが充実して暮らせるように、教育やトレーニング、サービスが受けられるようにしなければなりません。

 

第24条 健康・医療への権利 

 

子どもは、いつでも健康でいられるように、病気の治療や健康回復のためのサービスを受ける権利があります。

 

第25条 病院などの施設に入っている子ども 

 

子どもが病院に入っているとき、その治療やそこでの扱いが適切かどうかを調べてもらう権利があります。

 

第26条 社会保障を受ける権利 

 

子どもは、社会保障からの給付を受ける権利があります。


第27条 生活水準の確保 

 

子どもは、食料、医療、住宅など、十分な生活水準を得る権利があります。

 

第28条 教育の権利 

 

子どもには、教育についての権利があります。学校の規則は、子どもの権利を尊重して運用されなければなりません。

 

 

 

ほいく畑

 

「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)本則26

 

第29条 教育の目的 

 

教育によって、子どもが自分も他人も同じように大切にされることや、みんなと仲良くすること、自然の大切さなどを学べるようにしなければなりません。

 

第30条 少数民族・先住民の子ども 

 

少数民族や先住民の子どもは、自分たちの文化・宗教・言語を使用する権利があります。

 

第31条 休み、遊ぶ権利 

 

子どもは、休んだり遊んだり、文化・芸術活動に参加したりする権利があります。

 

第32条 不当・有害な労働からの保護 

 

子どもは、不当な条件で働かされることから保護されるとともに、危険な労働、教育の妨げとなる労働、健康や発育に良くない労働に従事することから保護されます。

 

第33条 麻薬・覚せい剤などからの保護 

 

国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることに巻き込まれないようにしなければなりません。

 

第34条 性的搾取からの保護 

 

国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。

 

第35条 誘拐などの禁止 

子どもは、誘拐されたり売り買いされたりすることのないように守られなければなりません。

 

第36条 あらゆる搾取からの保護 

国は、どんな形でも、子どもの幸せを奪って利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。

 

第37条 拷問・死刑の禁止 

どんな子どもに対しても、拷問やむごい扱いをしてはなりません。また、子どもを死刑にしたり、死ぬまで刑務所に入れたりすることは許されません。

 

第38条 戦争からの保護 

15歳未満の子どもは、兵士として戦争に参加させてはなりません。また、子どもは戦争に巻き込まれないように守られなければなりません。

 

第39条 犠牲になった子どもを守る 

放置、虐待、ひどい扱いなどによって被害を受けた子どもは、心身の回復や社会復帰のために適切な手当を受けられます。

 

第40条 子どもに関する司法 

刑法に違反したとされる子どもは、適正な手続きや特別な保護を受ける権利があります。

 

第41条 既存の権利の確保 

この条約の規定は、すでに法律等により手厚い保護を受けている権利に影響を及ぼしません。

 

まとめ

いかがでしょう。今、子どもの権利は守られているでしょうか。

 

こうした様々な権利を規制してまで実施しているのが、現在の非常事態宣言です。

その重要性と解除後のビジョンを丁寧に分かりやすく説明するのが、政治家や官僚の義務だとボクは思います。

 

本日もありがとうございました。

 

 

 

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