コロナで仕事がなくなった!
家賃が払えない!
住むところがなくなった!
そんなヤバい事態に直面しても大丈夫な制度が「生活困窮者自立支援法」です。
- 生活困窮の対象者とは
- 生活困窮者自立支援法の相談の流れ
- ①自立相談支援事業による支援プラン作成
- ②住居確保給付金の支給とは
- ③ひきこもりでも…就労準備支援事業
- ④家計相談支援事業とは
- ⑤就労訓練事業のガイドライン
- ⑥生活困窮世帯の子どもの学習支援とは
- ⑦一時生活支援事業
- 困ったら、窓口に相談しよう!
生活困窮の対象者とは
生活困窮者とはどのような人なのか。横浜市の事例には次のような内容が記されています。
- 失業したが、なかなか仕事がみつからない
- 働きたいけれどブランクがあって不安
- 借金や 家計のやりくりに 困っている
- 仕事をやめて家賃が払えない
- 住むところがない
- どこに相談したらいいか分からない
また次のようなケースも当てはまります。
- 離職後に再就職ができず自信を失ってしまった
- 家族の介護のため収入の高い仕事ができない
- 配偶者のDV被害から逃れたが子どもが幼いため就業が難しい
- いじめなどから学校を中退して引きこもりになり社会復帰ができない
- 家計が管理できず借金がかさんでしまった
この制度は2015年からはじまり、2年間で45万人もの人が相談に訪れているそうです。
長く人生を生きていたら生活に困ることもあります。
活用できる制度はどんどん利用しましょう!
生活困窮者自立支援法の相談の流れ
住むところがなく、生活が苦しい人に対しては、一定期間宿泊場所や衣食の提供等を行う「一時生活支援事業」として規定されています。
ご相談の流れは以下のようになります。
まず、困っていることを相談する
↓
相談の中で、支援員と課題を一緒に整理していく。
↓
課題解決に向けた目標を立て、具体的なプランを一緒に作成。
↓
プランに沿って取り組み、ひとつずつ課題を解決していく。
↓
就職や家計収支の改善などを通じて 継続的な生活の安定・自立をめざす。
生活困窮者自立支援法で行われる支援は7つあります。具体的にみていきましょう。
①自立相談支援事業による支援プラン作成
生活に困りごとや不安を抱えている場合、まず訪ねてほしいのは地域の福祉事務所などの相談窓口です。
各自治体の窓口については記事の最後にまとめています。
ここには支援員がいるので、あなたの相談を受けてくれます。そして、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成します。
生活困窮者に対する支援の種類、内容などを記載した計画を作成することは、「生活困窮者自立支援法」に基づいた事業です。
②住居確保給付金の支給とは
相談したうえで、行政側で家賃相当額を支給してくれます。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。
これはありがたい制度です。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行ってくれるのです。
ただし支給金額に敷金や共益費、駐車場代は含まれません。
例えば家賃に駐車場代が含まれる賃貸契約の場合は、家賃額のみが支給の対象になります。
新型コロナに関する給付金や融資は収入や資産には算定されませんので、困ったときはぜひ利用しましょう。
福祉事務所設置自治体は「自立相談支援事業」として、就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成等を実施します。
③ひきこもりでも…就労準備支援事業
社会、就労への第一歩となる事業です。
「社会との関わりに不安がある」「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」などすぐに就労が困難な方もいます。
この事業では、6カ月から1年の間、プログラムにそって一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
④家計相談支援事業とは
家計の立て直しをアドバイスする事業です。
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握します。そして、相談者が自ら家計を管理できるようにするのが目的です。
具体的には、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援してくれます。
⑤就労訓練事業のガイドライン
柔軟な働き方による就労の場の提供するための事業です。
すぐに仕事をするのが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供します。
個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。
⑥生活困窮世帯の子どもの学習支援とは
子どもの未来を守るために学習支援も行います。
そのほかにも、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援もしてくれます。
また高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援もしてくれます。
もちろん、子どもの進学について保護者に助言するなど、子どもと保護者の双方に対しても必要な支援を行います。
⑦一時生活支援事業
住居のない方に衣食住を提供してくれる事業です。
コロナ渦で住居をもてない方、またはネットカフェなどの不安定な住居で暮らす人は少なくありません。
そうした方のために一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。そして退所後の生活に向けて、就労支援などのサポートもしてくれます。
困ったら、窓口に相談しよう!
とにかく、生活がヤバい!
くるしい!どうしよう…と思ったら、下記の窓口に相談しましょう。
本日もありがとうございました。
サトシでした。