高齢者の医療保険制度における、給付と負担は決められています。たとえば、70歳から74歳までの加入者が負担する一部負担金は、原則2割です。しかし、現役並みに稼いでいる方は、療養の給付に要した費用の3割を負担します。今回は、高齢者の医療費について紹介します。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、ひと月で上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する制度です。病院を利用しない方には、馴染みのない制度かもしれませんが、知っていることで安心につながります。
わかりやすいケース
70歳以上で年収400万円の男性を想定してみます。この方の場合、医療費は3割負担です。腰痛がひどくなり、病院に行くと緊急手術をすることになりました。結局、手術や入院で100万円の医療費がかかり、窓口では3割負担の30万円を支払うことになりました。
3割負担とはいえ、30万円を支払うのは精神的に不安です。しかし、高額療養費制度を利用すると負担は減ります。自己負担の限度は世帯ごとに決まっています。この男性のケースでは、約21.3万円が返ってくるので、実際の自己負担額は約8.7万円で済みます。
負担を軽減する世帯合算
高額療養費には負担をさらに軽減する世帯合算という仕組みがあります。会社勤務の人やその家族が加入する健康保険であれば、被保険者とその被扶養者の自己負担額は、お互いの住所が異なっていても合算できます。
高額療養費の世帯合算は、同一の医療保険に加入する家族を単位として行われます。医療保険の世帯は、いわゆる一般イメージの世帯(住民基本台帳上の世帯)の範囲とは異なります。
高額療養費が支払われる期間
高額療養費制度を利用するときは、診療報酬明細書の確認が必要です。そのため、支払われるまでには時間がかかることも少なくありません。だいたい診療月から3カ月以上かかります。「すぐに現金が用意できない」と不安を抱える方もいます。こうした場合は、支払われるまでの間に無利子で貸し付けを行う高額療養費貸付制度もあります。
支給申請の方法
高額療養費を受け取るには申請が必要です。まず、ご自身が加入している公的医療保険は何かを調べます。公的医療保険には、健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合などがあります。そちらに高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。
領収書は必ず保管
支給申請では、病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。ご加入の医療保険によっては、「支給対象となります」と支給申請を勧めてくれるところもあります。また、自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれる場合もありますが、ケースバイケースです。どの医療保険に加入しているかは、保険証の表面にてご確認ください。
権利の消滅
高額療養費の支給を受ける権利の消滅執行は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。したがって、この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。
65歳以上の自己負担
65歳以上の加入者が療養病床に入院した場合、食事や室料は生活療養負担額として自己負担をする必要があります。ただし、所得や入院期間などが所定の条件を満たした場合には、申請に基づいてその費用が減額となる方もいます。
埋葬料・埋葬費は家族療養費ではなく加入している健康保険の保険者が保険給付として現金を給付します。
まとめ
老後の心配のひとつが医療費です。予期せぬ転倒で手術になったり、入院すると高額な医療費がかかることがあります。こうしたときに知っておきたいのが、高額療養費制度です。
高額療養費制度を利用すれば、大きな金額を支払っても一定の金額を超えた額は戻ってきます。また、一時的に支払うお金がなくても無利子で貸してくれる制度もあります。ぜひ、上手に活用していただければと思います。本日もありがとうございました。