ツナガレ介護福祉ケア

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失業手当とは何か 辞めたあとを支える制度をやさしく整理する

仕事を辞めたあと
いちばん不安なのは、たぶん次の仕事そのものより
「次が決まるまで、どう食っていくか」だと思います。

転職は前向きなこととして語られやすい。
けれど現実には、辞めたあとにすぐ次が決まるとは限りません。

そんなときのためにあるのが
雇用保険の「基本手当」
いわゆる失業手当です。

これは、仕事を辞めた人に無条件で配られるお金ではありません。
あくまで
働く意思があって、就職活動をしている人が、次の仕事に移るまでの生活を支える制度です。

この記事では
失業手当を受け取れる条件
金額の考え方
もらえる期間
申請の流れ
そして、よく混同される別制度との違いまで
まとめて整理します。

基本手当とは

失業手当の正式名称は
雇用保険の基本手当です。

簡単にいえば
会社を辞めたあと、次の仕事を探している間の生活を支えるためのお金です。
ただし、条件があります。

大事なのは
「辞めた=すぐもらえる」
ではないことです。

この制度は
休みたい人のためというより
働くつもりはあるのに、まだ仕事が決まっていない人のための制度です。

失業手当を受け取れる条件

基本手当を受けるには
まずハローワークで求職の申し込みをして
受給資格の決定を受ける必要があります。

そのうえで
次のような状態であることが必要です。

  • 就職しようという意思がある
  • いつでも働ける能力がある
  • 積極的に求職活動をしている
  • それでも就職できていない

つまり
働けるのに、働き口がまだない
この「失業の状態」にあることが必要です。

さらに、離職前の雇用保険加入期間にも条件があります。

原則は
離職前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上です。
倒産や解雇などで離職した特定受給資格者などは
原則として 離職前1年間に6か月以上 で受給資格が認められます。

逆に、受け取れないことが多いケース

ここは誤解が多いところです。

仕事を辞めていても
次のような状態だと、基本手当はすぐには受けられません。

  • 病気やけがで、すぐ働けない
  • 妊娠、出産、育児ですぐ働けない
  • しばらく休養するつもり
  • 家事や家業に専念するつもり
  • 自営業を始めている、またはその準備に専念している

要するに
いま就職できる状態かどうか
が見られます。

ただし、病気や出産などで30日以上働けない場合には
受給期間の延長申請ができます。
「もらえない」で終わりではなく
後ろにずらせる場合がある
ここは覚えておいたほうがいいです。

自己都合退職でももらえるのか

結論から言えば
自己都合退職でも、条件を満たせば受けられます。

ただし、自己都合退職には
待期満了後に給付制限がかかることがあります。

2025年4月1日以降に退職した人は
原則として 給付制限は1か月 です。
ただし、過去5年のうちに2回以上、正当な理由のない自己都合退職がある場合や
重責解雇の場合は 3か月 になります。

さらに、2025年4月以降は
リ・スキリングのための一定の教育訓練等を受ける場合
この給付制限が解除される仕組みも入りました。
ここは以前より少し使いやすくなった点です。

いくらもらえるのか

基本手当の金額は一律ではありません。

原則として
離職前6か月に支払われた賃金の合計を180で割って賃金日額を出し
その賃金日額をもとに
おおむね50〜80% の範囲で基本手当日額が決まります。
賃金が低い人ほど給付率が高めになり
高い人ほど給付率は下がる仕組みです。

また、上限額と下限額があります。
2025年8月1日以降
基本手当日額の下限額は 2,411円 です。
上限額は年齢区分ごとに異なります。

ですから
「前の給料が30万円だから、毎月30万円もらえる」
という制度ではありません。

あくまで
次の仕事が見つかるまでの生活を支えるための給付
と考えたほうが現実に近いです。

どのくらいの期間もらえるのか

もらえる日数は
年齢
離職理由
雇用保険に入っていた期間
によって変わります。

一般の離職者なら
90日、120日、150日が基本です。
倒産・解雇などの特定受給資格者では
年齢や加入期間によって、90日から最大330日まであります。
就職困難者では、150日、300日、360日という枠もあります。

また、受給できる期間そのものは
原則として 離職日の翌日から1年間 です。
この1年の中で、所定給付日数分を受け取る形です。
ただし、病気、けが、妊娠、出産、育児などで30日以上働けない場合は
延長申請ができます。

申請の流れ

大まかな流れはこうです。

  1. 会社から離職票を受け取る
  2. ハローワークで求職申し込みをする
  3. 受給資格の決定を受ける
  4. 7日間の待期を経る
  5. 雇用保険説明会や指定された手続を進める
  6. 失業認定日に求職活動の状況を申告する
  7. 認定された日数分の基本手当が支給される

要するに
一度手続をしたら終わりではなく
求職活動を続けながら、認定を受けていく制度です。

失業手当と、ほかの制度はどう違うのか

ここは混ざりやすいので
分けて理解したほうがいいです。

育児休業給付

これは、仕事を辞めた人の失業手当ではありません。
雇用保険の被保険者が、育児休業を取ったときの給付です。
しかも近年は制度改正が続いていて、2025年4月には出生後休業支援給付金も創設されています。

雇用調整助成金

これは、労働者個人に出るお金ではなく
事業主向け の助成金です。
景気変動などで事業縮小を余儀なくされた事業主が
休業、教育訓練、出向で雇用を維持した場合に助成されます。

学生納付特例制度

これは失業手当ではなく
国民年金保険料の納付猶予制度です。
学生本人の前年所得が基準以下、または失業等の理由がある場合に使えます。

労災保険

これは、仕事中や通勤中のけがや病気に対する制度です。
失業手当とは別物です。業務災害、通勤災害などに応じた給付があります。

傷病手当金

これは、健康保険の被保険者が
業務外の病気やけがで働けず休んだとき に出る給付です。
失業手当とは別制度で
支給開始から通算1年6か月を上限とする仕組みです。

まとめ

失業手当は
ただ辞めた人に出るお金ではありません。

次に働く意思がある
働ける状態にある
求職活動をしている
そのうえで、まだ仕事が決まっていない。
そういう人を支える制度です。

そして大事なのは
似た制度と混同しないことです。

育児休業給付は育休の制度
雇用調整助成金は事業主向け
労災は仕事中や通勤中のけが
傷病手当金は病気やけがで働けないとき
学生納付特例は年金保険料の猶予

全部
目的が違います。

制度というのは
名前を知っているだけでは足りない。
何のための制度か
そこを押さえておくと
いざというときに慌てにくいです。

仕事を辞めることは
人生の失敗ではありません。
でも、辞めたあとに制度を知らないと
必要以上に苦しくなることはある。

そういう意味では
失業手当は、次に進むまでの橋のようなものです。
渡り方を知っておくと
少しだけ落ち着いて動けます。