サービス利用率は、10パーセント以下
日本の障がい者数は年々増加していますが、障がい福祉サービスを利用している方は少ないです。平成24年のデータでは、サービス利用率は全体のわずか9%程度に留まっており、その大きな理由にサービス自体を知らないことが挙げられます。
国内では障害者総合支援法、介護保険法、児童福祉法などさまざまな法律が複雑に絡み合っており、福祉のプロでさえもすべてのサービスを把握するのは難しいです。また日本は申請主義なので利用者が居住する市区町村役所での申請や相談をしなければ、なかなかサービス提供まで辿りつけないのが現状です。
しかしサービスを利用している方からは「もっと早く利用しておけばよかった」との多くの声が聞かれます。サービス利用の流れを知ることで上手に社会資源を活用して頂ければ幸いです。
おおまかなサービス利用の流れ
⒈支給申請
障がい福祉サービスの利用を希望する場合、住んでいる市町村の障害福祉担当窓口もしくは近くの相談支援事業者へ相談しましょう。サービス利用申請を行います。
⒉障害支援区分の認定
市区町村の調査員が面談を行い状況を調査します。公平を期すために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます。その後、医師等の意見を参考にしながら、非該当、障害支援区分1から6の認定が行われます。
⒊サービス利用の支給決定
市区町村で申請者本人・家族の状況や要望などを踏まえてサービスの支給量が決定され、本人に通知されます。
⒋「サービス等利用計画」の作成
支給決定の内容に基づき、原則として指定特定相談支援事業者にて「サービス等利用計画」が作成されます。本人や家族、支援者などが「セルフプラン」を作成することも可能です。
⒌サービスの利用スタート
指定特定相談支援事業者と連携しサービス提供事業所を選び、利用者とサービス提供事業所が契約を結んでサービスがスタートします。