ツナガレ介護福祉ケア

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障害者の居宅介護とは?利用方法や特徴、サービス内容をわかりやすく

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居宅介護

居宅介護というと、訪問介護を連想する方が多いかもしれませんが、その利用者やサービスの仕組みは異なります。例えば居宅介護のひとつに「重度訪問介護」があります。名称だけだと、症状の重い高齢者をイメージするかもしれませんが、こちらは障がいのある方の家庭で行うサービスです。今回は障害のある方への居宅介護について紹介します。

相談支援専門員とケアマネジャーの違い

障害福祉サービスでケアプランを主に作成するのは「相談支援専門員」です。ちなみに介護でケアプランを作成するのはケアマネジャーです。ケアマネジャーの正式名称は「介護支援専門員」です。

「相談」と「介護」。お分かりのように支援専門員の前につく名称が異なるように、両方を作成できる専門員は少ないように思います。というのも、介護畑の方は介護福祉士を取得後、ケアマネジャーを取得するケースが多く、障害の現場を知っている方は少ないように思います。もちろんその逆もしかり。

高齢者を対象とする介護と心身障害のある方を対象とする障害では、利用者様も違いますし、法律も違います。障害者総合支援法から介護保険優性へと切り替わる65歳問題に対処するためにも、両方の知識を備えた専門家の養成が急がれます。

居宅介護(ホームヘルプ)とは

居宅介護とは障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。障害者の地域での在宅生活を支援する最も基本的なサービスであり、具体的には次のようなサービスが提供されます。

  • 介護スタッフ(ヘルパー)が障害のある方の家庭を訪問する。
  • 利用者の入浴・排せつ・食事などの介護を行う。
  • 調理や洗濯及び掃除等の家事なども支援する。
  • 生活等に関する相談及び助言その他生活全般に渡る援助を行う。

高齢者への訪問介護とそれほど違いはないかもしれませんが、サービスのプランニング、時間は違ってきます。居宅介護を利用できるのは、18歳以上の身体障害・知的障害・精神障害です。最近では精神障害のある方が増えています。居宅介護は指定難病や特殊疾病、事故・ケガ等によって肢体障害や視覚障害のある方も利用できますが、障害支援区分の認定が必要です。

障害者支援区分で覚えておきたいこと

65歳以上の障がいのある方が、要支援や要介護になった場合は、「原則」として介護保険が優先となります。例えば、これまで障害福祉サービスを受けていた人が65歳になり介護保険に切り替わると、これまでのサービスが受けられなくなったというトラブルもあります。

しかしきちんとした手続きをとれば、障害福祉サービスも併用して利用できます。情報を知らずに65歳になったから介護サービスしか受けられないと諦めてしまっている利用者やご家族も少なくないかもしれません。覚えておいてほしいのは、介護保険に相当するものがない「障害福祉サービス固有のもの」は行政に認められれば利用できること。

例えば、同行援護、行動援護、重度訪問介護、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援などについては状況に応じて利用することができます。大切なのは介護と障害の両方の知識をもつ支援専門員を見つけることです。

重度訪問介護

重度訪問介護とは、重度の肢体不自由(身体障害)または知的・精神障害によって、常に介護や見守りが必要とされる人が受けられる障害福祉サービスです。介護保険法の訪問介護とは異なる枠組みのものです。原則として重度訪問介護と介護保険の身体介護・家事援助の併用はできません。

例えば「買い物」をする場合、介護保険の訪問介護を利用すれば日常的な必需品などはヘルパーが同行することや代行は認められています。しかし、障害者総合支援法での居宅介護では買い物に同行する支援は認められていません。買い物は代行サービスが基本となります。ただし障害者の移動では「同行援護」や「行動援護」などがありますので、こちらを活用するケースもあります。

重度障害者等包括支援

介護の必要性が非常に高い方に対して、居宅介護など の障害福祉サービスを包括的に組み合わせて支援を行 います。常に介護を必要とする方のなかでも、特に介護の必要度が高い方が対象となります。

居宅介護や重度訪問介護をはじめ、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などを組み合わせてサービスを提供します。利用者へのサービスを手厚くすることで、たとえ最重度の障害のある方でも安心して地域での生活が続けられるよう支援していきます。

自立生活援助

自立生活援助は、一人暮らしを希望する障害者の生活を定期巡回訪問や随時対応により支える取り組みです。障害者の地域生活を支援するために2016年 の改正で創設、2018年4月から取り組まれています。

ヘルパーの仕事は同じ

現場感でいえば、高齢者を対象とした「訪問介護」も障害者を対象とした「居宅介護」もヘルパーが自宅に訪問してサービスを行うことに変わりありません。しかし法的根拠が異なると、給付体系等に違いが出てきます。

現場で働く人も細かく理解しているわけではありませんが、全体的なサービスを考えた場合は知っておくと得する情報もありますので随時、報告していきたいと思います。本日もありがとうございました。