令和6年4月1日から、障がいのある方への「合理的配慮」の提供が義務化されました。
これによって、事業者は障がい者の特性に応じた柔軟な対応をしなければなりません。例えば、障がいを理由に一方的に入店を断ることは違反行為となります。
「知らなかった」「人手が足りない」などトラブルも起こりそうですが、合理的配慮の提供は、様々な場面で求められています。
そもそも合理的配慮とは何なのか……事業所とは何をさすのか……?
今回は、障がい者への合理的配慮について紹介します。
合理的配慮と障害者差別解消法
あまり聞きなれない、合理的配慮という言葉……。
この言葉が記載されている法律が、障害者差別解消法です。平成25年6月に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。
この法律では、行政機関や企業に対して、障害のある人への「不当な差別的取扱い」を禁止しています。そして、障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で、障害者の求めに応じて合理的配慮をするものとしています。
障害者とは
皆さんが抱く、障がい者のイメージとはなんでしょう。障害者差別解消法でいう「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではありません。
「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害や高次脳機能障害)のある方」と思われがちですが、心や体のはたらきに障害のある人も含まれます。
障害や社会のバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が「障がい者」の対象なのです。
事業者とは
事業者には、官公庁や教育機関をはじめ、会社や団体、店舗も含みます。
営利・非営利、個人・法人を問いません。同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者を事業者といいます。
ですから、飲食店や小売店、旅館やライブハウス、個人で開業する店舗でも、合理的配慮の提供が求められます。
例えば、障害のある人が来店したときに、正当な理由がないのに、「障害のある方は入店お断りです」というのはNGです。また、「保護者や介助者と一緒に来てください」など、介助者の同伴を条件とする行為も違反となります。
対応例「文房具店」
文房具店で混雑時に、視覚障害のある人からスタッフに対して、「店内を付き添って買い物を補助してほしい」との申し出があった。
【対応例】
「混雑時のため付き添いはできない」と一方的に断るのは、合理的配慮違反となります。ただし、現実的に対応が難しいケースもあります。この場合、店のスタッフが買い物リストを書き留めて、商品を準備するなどの提案をすることはOKです。
NGワード
事業者には、個々の場面ごとに柔軟に対応することが求められます。ここではNGワードをまとめてみました。
- 「前例がないので、対応できません」
合理的配慮の提供は、個別の状況に応じて柔軟に検討する必要があるものです。前例がないことは、対応を断る理由にはなりません。 - 「障害のある人だけを特別扱いできません」
合理的配慮は障害のある人もない人も、同じようにできる状況を整えることが目的であり、「特別扱い」ではありません。 - 「もし何かあったらいけないので、対応できません」
漠然としたリスクの可能性だけでは断る理由になりません。どのようなリスクが生じ、そのリスクを低減するためにどのような対応ができるのかを具体的に検討する必要があります。
まとめ
合理的配慮の義務化ときくと、「困ったな」「対策費用がかかるのか……」など、心配される事業者がいるかもしれません。また、障がいのある方も「どこまで言っていいんだろう?」悩まれるかもしれません。
合理的配慮は、お互いの主張を言い合い争うことではありません。社会的なバリアを取り除くために、事業者と障害のある人が対話を重ねることです。
なによりも大切なのは、ともに解決策を目指す「建設的対話」なのかもしれません。
本日もありがとうございました。