就学前の子供が通う施設には、保育園、幼稚園、認定こども園があります。仕事のあるママにとって選択肢は限られてきますが、それぞれのメリットやデメリットは保育格差の問題とも関連して気になるのではないでしょうか。この記事では知っておくと得する情報を説明します。
ブラック保育所も指摘される「保育園」とは
保育園で働く先生は、保育士と呼ばれます。昔は保母さんという呼び名が一般的でしたが、1999年に改名されて保育士となりました。いまでは保育士さんという呼び名が一番定着しているのではないでしょうか。
2001年に保育士は国家資格となりました。そう考えると歴史は浅いです。保育園の根拠法令は児童福祉法です。管轄は、厚生労働省です。運営・設備の基準は「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」となります。
対象年齢は
保育園の対象年齢は0歳から5歳までで、人数は246万人。施設数は、およそ3万1000施設といわれています。この数は幼稚園や認定保育園よりも群を抜いて多いです。子どもを預けるべきかどうかは、保育士の労働実態に注目するとよいです。1歳~2歳児の保育士の配置基準は子ども6人に対し保育士1人です。保育所にはいるためには市町村が「保育の必要性の認定」を行います。虐待やDV、保護者の就学や求職活動など幅広いニーズへの対応が可能になりつつあります。
お受験離婚も多い「幼稚園」とは
最近ではお受験でも有名な幼稚園。お受験のために入学する有名幼稚園は「勝ち組」のように思われますが、意外と夫婦仲が悪かったり、お受験を終えてから離婚する夫婦も目立ちます。
幼稚園で働く先生は、幼稚園教諭になります。幼稚園の根拠法令は学校教育法です。そのため管轄は、文部科学省になります。運営・設備の基準は「幼稚園設置基準」となります。
対象年齢は
幼稚園の対象年齢は3歳から5歳までで、人数は134万人。施設数は、およそ1万1000施設といわれています。保育園の約三分の一ですね。配置基準は子ども35人に対して教諭1人です。
幼稚園と保育園の一体型「認定こども園」
認定こども園は、都道府県の認定を受けて設立される幼稚園と保育所の一体型施設です。認定こども園は、認可幼稚園と認可保育園の連携による「幼保連携型」や、幼稚園が運営する「幼稚園型」、認可保育所が運営する「保育所型」、こども園としての機能を備えている「地方裁量型」の4つに分類されます。
認定こども園で働く先生は、保育教諭になります。認定こども園の根拠法令は学校教育法、児童福祉法、教育基本法、認定こども園法です。管轄は、厚生労働省及び文部科学省になります運営・設備の基準は「認定こども園、同法に関する国の方針」となります。
対象年齢は
対象年齢は0歳から5歳までで、人数は40万人。施設数は、およそ4000施設と少ないですが、年々増えています。
まとめ
保育園、幼稚園、認定こども園はそれぞれの法的根拠も違い、同じことをやっているようで、先生の資格も違います。資格が違えば教え方も異なるのでそれぞれの特性を良く知ることは必要です。
個人的には幼稚園は良く言えば伝統的、悪く言えば古臭い。これは現在の教員試験の弊害が影響していると思います。保育士は門戸が広く、時代には即していると思います。しかし社会福祉6法が根っこにあるので、教育的な意味合いは薄れるかもしれません。
認定こども園は今が存在価値を示せるかの正念場といったところでしょうか。中途半端なイメージをどう払しょくするか、あと施設数の少なさをどうクリアするかが課題のようにも思います。本日もありがとうございました。
(データは2016年4月のものです)