ツナガレ介護福祉ケア

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児童相談所、放課後等デイサービス…知っておきたい児童福祉施設の役割や費用~ツナガレケア

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 児童福祉施設の役割とは

子どもが利用できる施設に児童福祉施設があります。主な施設には、保育所や児童館がありますが、ほかにも用途に併せたさまざまな施設があります。

例えば乳児院は、1歳未満の乳児がメインですが、必要に応じて小学校入学前の幼児も利用できます。最近ではメンタルに不調を抱えた子どもを治療する施設もあります。この記事では、発達障がい等のお子さんが利用できる施設をまとめました。

 

メンタルケアは、児童心理治療施設

児童心理治療施設は、心理面に不安を抱える子どもを、専門のスタッフが支援する施設です。軽度の情緒障害のある子どもなどが対象になります。心理治療施設では、短期間の入所や家族のもとから通わせて治療します。また、治療が終わっても相談や援助を行います。

家庭環境や学校の交友関係によって、社会生活への適応が難しい子どもは少なくありません。施設では、こうした子どもに対応する専門家を配置しています。心理面のケアに当たるチームには、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士などがいます。

利用して子供は?

利用している子どもは、引きこもり(不登校など)、落ち着きがない、親へ反抗や乱暴をする、心理的原因などで言葉を発しない子どもです。また、周囲の環境との関係性をうまく築くことができないなど、心理的・環境的に不適応な児童(20歳まで延長が可能)とその家族も利用できます。費用は、世帯の所得に応じて決まります。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは、基本的に6歳~18歳(小学1年生~高校3年生)までが利用出来るサービスです。放課後等デイサービスで対象になるのは、学校教育法で規定されている学校に就学している障害児です。つまり、利用できるのは高校卒業までとなります。

児童発達支援センターの役割と費用

児童発達支援センターは、障害のある子どもを地域で支援するための施設です。利用者は、支援センターに通って日常生活の基本的動作や、自活に必要な知識や技能を学びます。集団生活に適応するための訓練も行われます。

児童発達支援センターには、福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。以前は、障がい児の通所施設は種別ごとに分かれていましたが、平成24年度から複数の障がいに対応できるよう一元化されました。

福祉型と医療型の違いとは

福祉型児童発達支援センターには、放課後等デイサービスや保育所等訪問支援などがあります。医療型児童発達支援センターは、上肢、下肢や、体幹に機能障害がある子どもへの発達支援や治療を行います。利用料は、世帯の所得に応じた負担となっています。利用を希望する場合は、近くの市区町村に申請します。

児童家庭支援センターは駆け込み寺?

地域の子どもや家庭に関するさまざまな相談支援を行う専門機関です。児童相談所や児童福祉施設との連絡調整など、総合的に行います。地域の児童の福祉といっても、一般的には知られていないことが多いです。そうした子どもや家庭、地域の人々の相談に応じて、適切な助言や指導を行います。

また、市町村からの依頼に応じて、乳幼児健診、家庭訪問事業、発達障害児の支援教室への職員派遣、教員研修への講師派遣などを幅広い業務を行っています。

利用者と費用

児童相談所に定期的に通所することが困難な子ども、逆に定期的な訪問が困難な子どもへの相談、里親からの相談に応じるなど、必要な支援もします。利用料は無料です。電話などでも直接相談をすることができるので気軽に活用してください。

非行や不良行為に悩んだら、児童自立支援施設

児童自立支援施設は、非行や不良行為など生活上の問題を抱えた子どもの自立を支援する施設です。盗みや暴行、売春など家庭環境の理由から生活指導が必要な子どもは少なくありません。こうした子どもたちを家庭から通わせて、必要な指導を行います。そして自立することを目的としています。

対象となるのは、犯罪などの不良行為をした児童、不良行為をするおそれがある児童、家庭環境等から生活指導を要する児童です。子どもたちの個々の能力や適性を見極めながら、自立支援計画を策定して心理的ケアなども行います。親子関係に問題があれば、その修復も手伝います。費用は、世帯の所得に応じて負担します。

保護者からの相談や学校、警察からの通告を受けた児童について、必要と認められた場合に都道府県知事が入所措置の決定を行います。

児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)

児童自立生活援助事業は、自立援助ホームと呼ばれており、児童福祉施設ではありません。対象となるのは、義務教育終了の児童等とされ、高等学校在籍に限る等の規定はありません。平成29年4月から、入所可能年齢は「20歳未満」から「22歳に達した年度末」に引き上げられました。

これは、自立援助ホームで暮らす施設出身の子どもが、大学などへの進学をあきらめないようにするためです。自立援助ホームは、働いていることが前提となります。そのため本人の収入に応じた費用がかかります。

まとめ

子どたちを支援する児童福祉施設は、さまざまな種類があります。個々の事情も違うので、まずは利用できそうな施設がありそうな場合は、気軽に連絡することをおすすめします。使える施設があることを知っているだけで安心感が違います。お知り合いなどに情報共有していただければ嬉しいです。本日もありがとうございました。