精神障害がひどくなると、リストカットなどの自殺未遂や、他人や物を傷つける(他害行為)などがみられます。一刻を争う状況では精神科へ緊急入院となります。
精神科への入院は「精神保健福祉法」に定められています。入院形態はさまざまで「対象と要件等」が異なっています。
今回は、精神障害で入院する5つのケースを紹介します。
任意入院
任意入院は、本人の意思に基づく入院です。
医師が治療のために必要と診断した場合、本人の同意のもと入院します。
入院する際、精神保健指定医の診察は必要ありません。
症状が治まり、日常生活を送れるようになったと判断されれば、自分の意思で退院も可能です。入院期間も期限は決められていません。
医療保護入院
医療保護入院とは、本人が入院を望まない状況でも、精神保健指定医が入院が必要と判断したときに行われます。
本人の同意は得られなくても、家族や保護者(後見人・親・配偶者など)の同意があれば入院は可能です。
入院する施設は、一般精神病棟か精神病棟です。入院期間の制限はなく、医師の判断で退院することができます。
措置入院
措置入院は、入院させなければ自殺や他害する恐れがある方に行われるます。本人や保護者の同意は必要ありません。
精神保健指定医2名が診察し、入院が必要だと判断したときに行われます。入院期間にしばりはなく、入院措置解除を受け、退院することができます。
緊急措置入院
緊急措置入院は、急を要し、措置入院の手続きをとることができない場合に行われます。そのため、72時間に限って1人の精神保健指定医の診察の結果により、知事の決定によって行われます。
応急入院
本人や家族の同意が得られなくても、急を要する場合、応急入院の措置がとられます。同意を得ずに入院させるために、入院期間は72時間以内と決められています。
意識障害を起こしていたり、身元がわからない方で、医療や保護が必要だと判断されたときに適用されます。この場合、応急入院指定病院でないといけません。
まとめ
現在、精神疾患を抱えて苦しんでいる方は増えています。たとえば、東京北区を見てみると、精神障害者保健福祉手帳の所持者数は年々増加しており、平成26年度末は2,281人だったのが、令和元年度末では3,394人と48.8%増となっています。
精神障害は目に見える病気ではありません。それだけに思い当たるケースがあれば注意深く観察することが大事です。本日もありがとうございました。