認知症が他人事ではない現代、知っておきたいのがクーリングオフ制度です。
クーリングオフは、不当な契約から利用者を守る制度です。しかし、意外と知られていないのが、通信販売のクーリングオフです。
実は、ネットやテレビで購入する通信販売には法的な拘束力がなく、クーリングオフはできないのです。
クーリングオフとは?
クーリングオフは、契約から一定の期間内であれば、契約を解除できる制度です。
認知症など正常な判断が難しい場合、強引な契約から利用者を守ることができます。
クーリングオフできる取引は、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売・訪問購入などがあります。
ただし、通信販売で購入した商品はクーリングオフできません。
通信販売は、利用者が十分に考慮してから購入することができるため、基本的にクーリングオフの対象にはならないのです。
口頭で解約できる?
クーリングオフは口頭(口だけの説明)でも解約できます。
ただし、証拠が残らないため、クーリングオフをするときは書面に残すことをオススメします。
過去の判例では、口頭で認められたケースもありますが、「解約の意志を伝えた」という証拠が必要なので、書面よりも証明が難しいです。
郵便物でのキャンセル
クーリングオフはいつから認められるのか……。
書面を郵送しても届いたのかわからないと心配になりますよね。
実は、郵便物の発送時の消印が、商品の到着から8日以内であれば、クーリングオフは認められます。
書面は期間内に相手に届かなければいけないのではなく、解約の意思を発信した日から有効です。
つまり、クーリングオフは書面が到達した日ではなく、書面を発送した日から効力が生じるのです。
商品を使用した場合
商品を使用してもクーリングオフは認められるのでしょうか。
覚えておきたいのが「指定消耗品」とよばれる商品です。
指定消耗品には、健康食品・織物・防虫剤類・化粧品類などが含まれています。
こちらの商品は使用するとクーリングオフは認められません。
一方、布団は使用済みでもクーリングオフできます。
布団は指定消耗品ではないため、使用しても売買契約を解除する事ができるのです。
解約した場合の返還義務は
商品を解約した場合、販売業者から返送料を求められることがあります。
しかし、返還義務はないので、安心してください。
商品の解約で返送料がかかる場合、業者はその送料を負担する必要があります。
たとえば、クーリングオフで布団を返送する時にかかる送料も、業者側が支払うことになります。
一定の期間内であれば、違約金なしに業者は代金を返還しなければいけません。
まとめ
通信販売にはクーリングオフ制度がありません。
しかし、販売している業者のほとんどが返品対応期間を定めていますので、しっかりとチェックしましょう。
また商品の購入で不安がある場合は、国民生活センターに問い合わせてみましょう。
本日もありがとうございました。